鳥居真里子「鬼蓮のおきつきのおく鬼の唄」(「俳壇」7月号より)・・
「俳壇」7月号(本阿弥書店)、特集は「〈港〉の見える俳句」その他、浅川芳直「俳壇時評/型についての覚書」、巻頭エッセイに土肥あき子「蛤の吐いたやうなる」、連載に、栗田やすし「碧梧桐研究余話、第一回鵜平氏の短冊」、長谷川櫂「二度目の俳句入門/第二章 言葉の意味と風味〈3)」、秋尾敏「旧派の俳句⑯」、井上泰至「知っているようで知らない俳句用語⑲・間」、坂口昌弘「名句のしくみと条件㉛芝不器男と高屋窓秋の名句」、栗林浩「俳書の森を歩む」など。ここでは、新連載の仁平勝「俳句文法への招待/ー山田孝雄『俳諧文法概論』を読む」を少し紹介したい。
(前略)著者を知らない読者も多いと思うが(俳人・山田みづえの父君です)、その文法学は山田文法として、松下大三郎の松下文法、橋本進吉の橋本文法、時枝誠記の時枝文法と並んで日本語の四大文法と呼ばれる(学校で習うのは橋本文法)。私は吉本隆明の影響で時枝誠記を愛読していたが、とりわけ文法学に興味があったわけではない。たぶん「俳諧文法」というテーマに食指が動いたのだろう。(中略)
私は三年程前、本誌の「俳壇時評」で「文法は法律とは違う」(二〇二二年三月号)という文章を乗せているが、そこにこんな事を書いている。
先に文法という規則があって、それに則って私たちが言葉を使っているいのではない。話は逆だ。私たちの祖先が自然に使ってきた言葉を、後から学者が法則化したものが文法である。
「俳諧文法」もまた、俳諧(俳句)で「自然に使ってきた言葉を、後から学者が法制化したもの」にほかならない。そして付け加えていうと、俳諧では、本来の文法が必ずしも守られない。 (中略)
では次に、なぜ文法の破格が生じるのか。山田はその理由を「俳諧は(中略)短い形で、語数と句形とに著しい制限がある」からだと述べる。これはとても重要なことだ。
私なら「著しい制限」といわず、「語数と句形とが優先する(・・・・)」といってみたい。「句形とはつまり五七五の定型のことで、その音数律を外せば俳諧(俳句)という定型詩は成り立たない。というより、文法とはそもそも散文の法則で、俳句のような韻文に当てはまらないのです。(中略)
「俗語」とは、文法的にいうと口語のことだ。今日の俳句でも「主として文語の法格による」のが主流だが、俳諧では、そこへ口語を「交へ用ゐること」も常道だった。
私なりに付言すると、俳諧(俳諧連歌)は連歌から生まれたものだが、そこで俳諧の独自性は、和歌に用いない俗語と漢語を採り入れることにある。これを俳言というが、つまり俗語=口語は、いわば俳諧の存在証明なのです。
愚生の引用は、ここまでで、興味を持たれた方々は。、是非、本誌本号に直接当たられたい。ともあれ、以下に、本号より、いくつかの句を挙げておきたい。
花山葵滌(すす)ぎ我が身の清められ 小林貴子
沖はるか「にらいかない」や夏潮 加藤耕子
億年は記憶の藪か螢とぶ 鈴木太郎
みつみつと覆ふ冥さやえごの花 染谷秀雄
あはうみの水を力に夏燕 柴田多鶴子
アネモネアネモネ手が出て手紙下さい 鳥居真里子
天守閣大万緑を鎧ひけり 古賀しぐれ
船の揺れ見ぬちに残るサンドレス 成田一子
不帰人(ふきびと)も居てうらうらの船溜り つはこ江津
姫崎灯台
夜の船姫の褥(しとね)に着くごとく 赤塚五行
軍港の石積み今も灼けてをり 吉原文音
ビキニスト
灼けた腿にはどこかの神々がアヘる 安里琉太
ゆるく着て自由の女神夏に入る 月野ぽぽな
うららかに売れてもうらないてふ通り 朝妻 力
緑陰やくすぐるやうな水の音 村上喜代子
四月馬鹿手足笑ふといふぞこれ 上野一孝
鳥声の消えぬ代田の澱むなり 浅川芳直
明易の漁協放送蛸解禁 桐山太志
青柳「性別」欄は「任意」なり 小林京子
えぞにうや海見ゆるまでせり上がる 川越歌澄
伸びるだけ伸びて囮の鮎の竿 菊田一平
撮影・「秋成忌月に香りがあるらしく」↑
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